会則

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ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会(VHO-net)会則

第1章 総則
第1条 名称

本会はヘルスケア関連団体ネットワーキングの会(英文名:Voluntary Healthcare Organization Network、以下、VHO-net)と称する。

第2章 目的及び活動
第2条 目的

VHO-netはヘルスケア関連団体に所属するリーダーが、相互に学習・協力・援助することで、より良い保健・医療・福祉を目指し、全ての人がより健康で住みやすい社会を創造することを目的とする。

第3条 活動

1.目的にそった学習活動や研修
2.団体間の情報交換
3.目的にそった調査研究
4.行政、企業、一般市民、専門職等社会への啓発および提言
5.企業や他団体との協働による活動
6.その他、目的を達成するために必要な活動

第4条 活動の制限

VHO-netは、政治的・宗教的信条に関する活動および営利目的の活動を行わないものとする。

第3章 会員
第5条 種別

会員種別については以下の2種とする。
会員は1年ごとに更新手続きをする。

・(団体会員)会の活動に賛同し、VHO-net役員に推薦され、承認されたヘルスケア関連団体
・(個人会員)会の活動に賛同し、VHO-net役員に推薦され、承認された医療福祉関係者等

第6条 団体会員および個人会員入会

1.入会を希望するヘルスケア関連団体のリーダーまたは医療福祉関係者等は、同一の地域学習会に2回以上出席し、VHO-netの理念、活動指針に賛同した上で、入会申請できる。
2.上記の者は、中央世話人、地域世話人または地域学習会運営委員のいずれかの推薦を得て、中央・地域世話人会の承認を経て入会することができる。
3.入会手続きは、所定の入会申請書を提出する。
尚、入会申請に必要な書類を添付すること。

第7条 地域学習会メンバー登録・変更

地域学習会メンバー登録については、団体会員入会時または入会後、登録することができる。個人会員については、入会時に登録することができる。

1.一団体原則5名まで地域学習会メンバー登録することができる。
2.全国に支部のある団体については、全国組織を「1団体」とするが、地域学習会の登録は各県支部2名まで登録することができる。
北海道については支部単位2名まで登録できる。
3.地域学習会メンバー登録は、行政区分を基本として地域を分ける。

第8条 団体・個人会員更新、地域学習会メンバー更新

1.毎年、会員更新・地域学習会メンバー更新の手続きを行う。
2.更新時にメンバーの追加はできない。
3.登録情報変更は別途書類を提出する。

第9条 退会

会員および地域学習会メンバーが次の各号の一に該当する場合には退会とする。

1.退会届を提出したとき。
2.リーダーを退任したとき。
3.1年以上地域学習会メンバー登録がないとき。
4.死亡したとき。
5.所属する団体の活動が中止したとき、または団体が解散したとき。
6.中央世話人会の議決によって除名が決定したとき。

第10条 除名(退会勧告)

会員および地域学習会メンバーが次の各号の一に該当する場合には、中央世話人会の議決により、これを除名することができる。ただし、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1.会則、内規等の規則に違反したとき。
2.VHO-netの名誉を傷つける行為、または目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員
第11条 役員の設置

1.役員として中央世話人、地域世話人を置く。
2.中央世話人は5名以上10名以内とし、地域世話人は各地域学習会から1名とする。
3.中央世話人から代表世話人を数名置く。
4.役員の任期は1期2年とする。
中央世話人は最大3期6年、地域世話人は最大1期2年とする。

第12条 役員の選任

1.中央世話人は、次期中央世話人を選出し、決定する。
2.地域世話人は、各地域学習会運営委員の互選によって1名選出する。
3.地域世話人を選出できない場合は、暫定的に中央世話人がその地域を担当する。

第13条 役員の職務

1.中央世話人は各地域学習会、各種委員会、プロジェクトチーム等、VHO-net活動全体に関わる。
2.中央世話人は担当する地域学習会の運営や学習会に関して、VHO-netの理念と活動指針、会則に則した運営・活動をしていることを確認し、必要に応じてアドバイスを行う。
3.地域世話人は、会則、内規を十分に理解し、各地域学習会運営委員のリーダーとして役割を果たす。
4.中央世話人と地域世話人は常に連携をとり、VHO-netの活動を推進する。

第5章 委員会及びプロジェクト
第14条 委員会

1.必要に応じて、各種委員会を置く。
2.各委員会には、必ず中央世話人を含んで委員会を構成する。
3.委員会の任期は1期1年とし、目的によって任期の期間をその都度設ける。
4.委員会は、10名以内とする。

第15条 地域学習会運営委員会

1.各地域学習会に運営委員を置く。
2.地域学習会運営委員は地域学習会メンバーによって選出され、中央・地域世話人会の承認を得て決定する。
3.地域学習会運営委員は、担当する地域の学習会運営全般に責任を持つ。
4.運営委員は一地域あたり、5名以内とする。ただし、地域世話人を含む。
5.運営委員の任期は1期2年、最大2期4年を原則とし、再任を認めない。
ただし中央世話人会の審議と承認により、例外的に再任を認めることがある。

第16条 プロジェクト

1.目的別のプロジェクトを置くことができる。
2.1つのプロジェクトには、必ず1名以上の中央世話人を置く。
3.プロジェクトのメンバーは中央世話人会の承認を得て、決定する。

第6章 地域学習会
第17条 地域学習会

地域学習会はヘルスケア関連団体リーダーの自己研鑽の場であり、自己の体験を踏まえて他団体との交流を深め、会の活性化を図るために開催する。

第18条 運営委員会

1.運営委員会はVHO-netの理念、活動指針、会則、内規に基づいて運営を行う。
2.運営委員会は学習会の企画、運営について協議し、地域学習会合同会議に企画書を提出し、承認を得る。

第19条 地域学習会参加への支援

1.各地域学習会は、予算を考慮して、支援を受けることができる。なお、一部、参加者の自己負担が生じる場合もある。
2.地域学習会参加者の交通費は、原則1団体2名まで支援を受ける事ができ、公共交通機関の運賃の実費が支援される。
3.宿泊を伴う場合、所定の限度額があり、一部自己負担が生じることがある。

第7章 全体会議
第20条 全体会議

1.年1回中央・地域世話人、地域学習会運営委員を構成メンバーとする全体会議を開催する。
2.全体会議では、VHO-netの理念、活動方針等に関して報告する。
3.全体会議では、地域学習会の活動報告、次年度の企画を承認する。

第8章 会費・会計
第21条 会費

会費規定を別に定める。
会員は会費規定にもとづく会費を納める。

第22条 会計

1.活動、事務局経費は会費、助成金、寄付金およびその他の収入をもってあたる。
2.会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第23条 事務局

事務局は東京都渋谷区に置く。

第24条

本会則の変更は中央世話人会で決定する。

(附則)

本会則は2017年1月1日から施行する。