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用語解説

保有個人データ

ほゆうこじんでーた
2007年7月9日更新

個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供を行うことのできる権限を有するものです。自分の判断で第三者に開示したり内容を訂正することはできないもの、つまり預かっている個人データはこれにはあたりません。たとえば、ダイレクトメールの発送業者が預かっている名簿は、個人データではありますが、保有個人データではありません。個人データの本人から「自分に関するデータを開示してほしい」との請求があった場合、対象となるのは保有個人データになります。

■保有個人データ
個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいいます。(個人情報保護法 第2条5項)。
データ処理の委託を受けた業者などは、処理を委託されたデータについては、自分の判断で開示、内容の訂正等をする権限はないと考えられます。
保有個人データの例としては、自己の事業活動に利用している顧客情報、事業として第三者に提供している個人情報、従業員等の人事管理情報(インハウス情報の一種)をあげることができます。

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