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用語解説

個人情報

こじんじょうほう
2007年7月9日更新

生存する個人に関する情報のことで、氏名、またその他の属性情報によって、どこの誰かがわかるものです。広い解釈では、ひとつの情報だけではどこの誰かはわからなくても、いろいろな情報を総合するとそれがわかる場合には、すべての情報を集合させたものが個人情報になります。したがって、死亡者に関するもの、会社(法人)に関するものは含まれません。

また、人に知られてしまうと社会的不利益を被るものが個人情報で、公になっているもの、つまり町内会の○○さんがどこに住んでいるかというようなものは個人情報ではないと理解されている場合もあるようですが、これは違います。秘密であろうがそうでなかろうが、先の定義に該当するものはすべて個人情報になります。

■個人情報
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)。」とされています(個人情報保護法 第2条1項)。
この定義から、死者に関する個人情報や会社(法人)に関する情報は、この法律でいう個人情報には該当しないことになります。個人情報には、氏名、生年月日、性別のほか、住所、役職名、資産状況、病歴など、特定の個人を識別することが可能な情報が広く含まれることになります。

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