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平成4年に改正された医療法により、病院を機能によって、3個の分けました。一般病院と療養型病床郡と特定機能病院です。特定機能病院は、地域の医療機関との連携をして、その地域の中で高度な医療を提供する場所としての役割が求められています。
| 施設型 | 要件 | |
| 病院 | 地域医療支援病院 | 200床以上 集中治療室 検査施設 病理解剖室 研究室 図書館 |
| 特定機能病院 | 500床以上 高度の医療の提供 高度の医療技術の開発・評価 高度の医療に関する研修の能力 |
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| 療養病床 | 主に長期にわたり療養を必要とする患者が対象 | |
| 一般病院 | 20床以上 | |
| 診療所 | 収容施設を持たないか、19床以下の収容施設 | |
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