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用語解説

高額療養費制度

こうがくりょうようひせいど
2004年6月23日更新

一つの病院で支払った1ケ月の医療費(自己負担分)が、一定の限度額を超えた場合に、限度額を超えた額が、戻ってくるという制度です。自己負担の限度額は所得によって上位所得者、一般、低所得者の3つに分けられています。入っている保険の組合によって、手続きや支給の仕方が違うので注意が必要です。

資料
限度額
  自己負担限度額
(世帯合算基準額:
同一月に21,000円以上の負担が複数の場合はこれを合算して支給)
多数該当の負担軽減:
12ヶ月に3回以上該当の場合の4回目からの自己負担限度額
長期高額疾病患者の負担軽減:
血友病、人工透析を行う慢性腎不全の患者などの自己負担限度額
70歳
未満
上位所得者 139,800円+(医療費−466,000円)×1% 77,700円 10,000円
一般  72,300円+(医療費−241,000円)×1% 40,200円
低所得者 35,400円 24,600円

  自己負担限度額 外来
(個人ごと)
70歳
以上
一定以上所得者 72,300円+(医療費−361,500円)×1%
ただし、多数該当の場合 40,200円
40,200円
一般 40,200円 12,000円
低所得者 24,600円 8,000円
所得者のうち
特に所得の低い者
15,000円 8,000円

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