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用語解説

介護保険制度

かいごほけんせいど
2004年6月23日更新

寝たきりや痴呆などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ではないが、支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられる制度です。65歳以上全員と40歳から64歳までの健康保険に加入している方が対象となります。

介護保険の給付内容【在宅に関する給付】
  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
  2. 訪問入浴
    浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
  3. 訪問看護
    看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
  4. 訪問・通所によるリハビリテーション
    理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
  5. かかりつけ医の医学的管理等
    医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
  6. 日帰り介護(デイサービス)
    デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
  7. 短期入所サービス(ショートステイ)
    介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
  8. 痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護
    痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います
  9. 有料老人ホーム等における介護
    有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします
  10. 福祉用具の貸与及びその購入費の支給
    車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
  11. 住宅改修費の支給
    手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します
  12. 居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
    介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います
介護保険の給付内容【施設に関する給付】
  1. 別養護老人ホームへの入所
  2. 老人保健施設への入所
  3. 療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院
資料
厚生労働省ホームページ「介護保険制度 Q&A」
http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo5.html
介護サービス利用者数の推移
棒グラフ:介護サービス利用者数の推移
施設サービスの種類別利用者の推移
棒グラフ:施設サービスの種類別利用者の推移

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