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用語解説

一部負担金

いちぶふたんきん
2004年6月23日更新

保険に加入している人が、病院や薬局などの窓口で支払う金額のことです。平成14年7月に健康保険法が改正され、平成15年4月からサラリーマンの負担率が本人や家族、外来や入院にかかわらず原則3割に統一されました。

資料
一部負担金の詳細
年齢別 一部負担 入院時食事療養費
(標準負担額)
70歳未満の方 3割
ただし、3歳未満は2割
  • 一般
    一日 780円
  • 低所得者は90日目まで
    一日 650円
  • 低所得者は91日目から
    一日 500円
70歳以上の方 1割
ただし、一定以上の所得者は2割
  • 同上
    ただし、低所得者のうち特に所得の低い者
    一日 300円
ただし、平成14年から老人医療の対象年齢が、70歳から75歳に引き上げられているため、昭和7年10月1日以降に生まれた方は、70歳から75歳までの間、老人保健(老人医療受給対象者)の対象にはならないので、保険料を支払わなければならず、老人診療報酬の対象にもなりません。

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